不動産とは
不動産とは、土地と建物のことを示します。
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、その不動産を買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにする為の制度です。
不動産に関する登記は、「不動産の表題に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。両者の登記は、別個独立にされるものであり、不動産取引の安全を図るために土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。
土地登記
- 表題登記
- 新たに土地が生じた場合(海底隆起、寄州等)又は. (土地表示登記) 国有地の払下げ、並びに時効取得した場合に準じて登記する手続き。
- 分筆登記
- 1つの土地を複数の土地に分割する手続きです。
- 合筆登記
- 複数の土地を1つの土地にまとめる手続きです。
- 地目変更登記
- 土地の現況に変更があった場合、登記事項の内容も同じように変更する手続き。
- 地積更正登記
- 登記簿の地積欄に登記された数値が当初から錯誤又は遺漏ががある場合に、正しい地積に改める登記です。
建物登記
- 建物表題登記
- 建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を購入したときに行う登記。
- 滅失登記
- 登記されている建物を取り壊した場合・建物が焼失した場合にする登記。
- 建物表題変更登記
- 建物の所在・種類・構造等が変更になったり増築などで床面積が変更になったときに行う登記。
- 分割・合併登記
- 登記上の数個の建物を一個の建物にする登記。