個人・地主オーナーの皆様

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「トラブル」ではなく「安心」を未来に残すためにも、調査・測量をしてみることをおすすめします。

安心

お客様が所有されている土地の範囲は、はっきりしていますか?そこに境界杭は設置されていますか?
また、お住まいになられている建物の登記簿は備わっていますか?登記簿の内容と現況の建物は一致していますか?

お客様の「土地・建物」の所有の範囲がはっきりしていない場合、後々のトラブルの原因となるおそれがあります。「トラブル」ではなく「安心」を未来に残す ためにも、調査・測量をしてみることをおすすめします。三浦測量では、お客様の大切な財産である「土地・建物」を、子や孫の世代に安心して 引継ぐお手伝いを、わかりやすく丁寧に対応させていただきます。
もし何か、土地・建物のことについてお知りになりたいこと、不安に思っていることがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

境界立会のお願いをさせていただいたお客様へ

土地は建物とは違い一生なくなることのない重要な資産です。境界線を知らないあいまいな状態で家を建てたり、 土地を売買すると、後で問題が生じた場合に大きな不利益となります。その不利益及び将来の紛争を未然に防止するためにも、お互いの土地所有者同士が境界を確認しあい、お互いの利益となるようにご協力をお願いします。また、測量実施の為の必要最小限の敷地利用の協力もお願いしたいと思います。

1調査

調査

市、町、村などの役所や管轄登記所・土地家屋調査士会などで境界確定に必要な資料があるかを調査します。また、近隣の皆様で昔に測量した図面、建物建築時の図面が重要書類(権利証)と一緒に保管されているかもしれません。図面等が無くてもお年寄りの方(祖父母)から境界について話を聞いてみえる方もみえると思います。境界について情報がありましたら、境界立会前にご報告して頂けますと、境界の判断に悩まずにすみ、立会当日にお時間を短縮できる場合がありますので、ご協力をお願いします。

2現地調査

現地調査

上記(1)で調査した資料を基に、現地に境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)があるか、現況はどのようになっているか等を調査します。

3測量業務

測量業務測量業務

上記(2)で現地調査した境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)、現況(ブロック塀、 L型側溝など)の位置を測量します。

4計算・検討作業

計算・検討作業

上記(3)の測量作業を行ったデータを計算して、上記(1)で調査した資料と照合し、その計算結果を基に境界の位置を検討します。

5境界立会

境界立会

上記(4)の作業により検討した境界の位置を、隣接地の皆様や、国、県、市、町、村などの役所と立会いを行い協議します。
その結果、全て隣接地の皆様の了解を得て、境界を決めます。土地境界の確認に関するQAは下記にありますので参考にして下さい。また、境界立会いの前に弊社で上記の中で検討した位置に仮杭(通常木杭)や印を事前に境界附近に設置してあることがありますが、これはあくまで立会当日にご意見を伺うための仮のものになりますのでご了承ください。

6境界標の設置

境界標の設置

上記(5)で境界が決まり、境界標(コンクリート杭・金属標・鋲など)が無い箇所には、新しく設置します。境界には永続性のある境界標を埋設することです。
但し、せっかく貴重なお時間を割いて立会いして設置した境界ですがいくら永続性があるといっても重機などで杭の附近を掘削等してしまうと動いてしまいます。
そうすると、後日測量したときに問題になります。工事前に測量の専門家である弊社のような測量会社に相談、ご依頼いただければ、事前に杭を引証して工事完了後にもとの位置に復元いたします。
よく工事後に元の位置に戻してほしいと言われますが、ご自分だけの杭ではありません。必ず工事前にご依頼ください。

7土地境界立会確認書の取交し

土地境界立会確認書の取交し

土地境界立会確認書という書類に隣接地の皆様に署名・捺印をして頂き、境界が確定した証として控えを1部お渡ししております。

こんな時には、「三浦測量」にご相談ください

  • 土地の境界がはっきりしない
  • 境界確定測量:隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定設置します。
    普段はお隣り同士でお互いが納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性がありますので、予め境界を確定させておく事をおすすめします。
  • 土地を分割またはひとつにしたい
  • 分筆登記:ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割する場合には、「土地分筆登記」をする必要があります。原則「土地分筆登記」をする場合は、その前提として測量によりその土地の境界を確定させなくてはなりません。
    また所有している複数の土地を一つにまとめる場合は「土地合筆登記」を行なう必要があります。ただし「土地合筆登記」には、いくつかの制約条件がありますので、私ども専門家にご相談ください。
  • 土地の利用目的を変更した(農地→宅地など)
  • 土地地目変更登記:山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときは、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。
    ここで注意が必要なのは農地(地目は田または畑)を農地以外の地目にする場合には農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。
  • 家を新築または増築した
  • 建物表題登記:登記がされていない建物のことを未登記建物といいます。
    古い建物(家屋)や離れの建物や、倉庫などは、未登記が多く、建物登記が無い場合があります。
    未登記建物の状態で何十年も放置していると、例えば、リフォームや増築に際して、登記をしてないと融資が受けられないなどのリスクや、(再度登記をすれば可能ですが、資料などがたりなく登記ができないケースも中にはあります。)
    家や建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築後1ヶ月以内に申請する義務があります。
    「建物表題登記」は建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が登記簿に記載されます。また家を増築や改築したときは「建物表題部変更登記」をする必要があります。

    新築と同じように建物に変更が生じた時から1ヶ月以内にその変更を登記しなければなりません。これらの申請には図面の作成や、添付しなければならない書類等があります。
    当事務所(土地家屋調査士)では、「建物登記の手続費用を節約する利益」よりも、登記することによって所有者が享受する「権利の明確化に対する利益」のために建物登記は必ずされることをおすすめいたします。
  • 建物を取り壊した
  • 建物滅失登記:建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。

    建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物を取り壊したときは速やかに申請することをおすすめします。
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